1、寒川高校小野教諭解雇事件で高松地裁で判決

 10月6日、高松地裁において、部落解放同盟(以下「解同」)香川県連及び香川県学事文書課による教育介入を原因とする私立学校教諭の解雇を無効とする画期的な判決が下されました。

 事件は、ひとつには2001年5月匿名電話により、小野教諭(学校法人藤井学園寒川高校教諭)の担当する社会科の授業で差別発言があったと決めつけるものでした。ふたつには、同年6月に「同和地区」出身の体育講師が起こした体罰事件を学園側がもみ消しにしようとしていたことに対し、小野教諭が事実関係を明らかにし、同種事件の再発を防止すべきだと主張したことが「差別発言」だとするものでした。
同年7月、「解同」は、確認会への教員全員に対する参加強要へと発展しました。小野教諭は確認・糾弾会への参加を拒否したために解雇されました。

「解同」香川県連は、学園前や丸亀市内などでの街宣車やビラ等で小野教諭への街宣攻撃を行い、最終的に小野教諭らを解雇に追い込もうとしたのでした。
 高松地裁では、「被告に対し強く働きかけることのできる立場にある学事文書課をはじめとする関係行政機関も、このような被告の方針(「解同」の介入を排除しない方針)に異を唱えることなく、むしろ「解同」香川県連が介入するのを容認」、「被告を監督、指導すべき立場にある学事文書課をはじめ香川県の関係部署の職員らも、上記法務省の指導に従わず、いわゆる差別発言事件に関し、「解同」香川県連が主催しあるいは同香川県連の関係者の参加が予定されている確認会であることを認識しながら、自らそれに出席し、あるいは原告に対し出席を要請」したなどと、香川県学事文書課が果たした負の役割についても論及していました。

 そして学園が小野教諭の解雇を決定した賞罰委員会の判断は「被告が解放同盟香川県連の影響下にあったという事情も踏まえれば、同委員会における判断は、必ずしも公平になされたものとはいい難い」とし、他に学園が形式的に解雇理由として掲げたものはいずれも解雇の理由とはならず、結論として本件解雇には合理性が認められないと判示しました。
 しかし学園側は控訴しました。

2、三重県の弓矢裁判でも「糾弾会参加強要は違反」判決

 11月25日、三重県津地方裁判所で「解同」が行う、確認・糾弾会への参加強要は違反であるとの判決が出ました。三重県立松阪商業高校に勤めていた弓矢先生は、居住地での発言が「解同」により差別と断定されました。以来、弓矢先生は同校同和教育推進教諭や三重県から糾弾会に参加するよう強要されました。弓矢先生は、「解同」などを相手取り慰謝料を求めて提訴していたものです。 松阪商業高校上教育推進委員(教諭)から差別発言なるものについて再三再四「感想文」の作成を強要された事についても“原告は少なからず精神的苦痛を被った”と認定しました。
 判決後、全国から駆けつけた支援者らは勝利判決を確認しながらも、“判決では三重県の同和教育の歪みや「解同」こそ裁かれるべき”などの意見が出され、支援する会では控訴を検討することになりました。

補足
「解同」・三重県教委・行政ぐるみの「糾弾」を40日以上も続けられる中、校長先生が自殺するという、前代未聞の人権侵害事件です。はじめは全面屈服して「解同」言いなりになっていた弓矢先生は、自分の身代わりのように自殺された校長の無念を、そして自分の人間としての尊厳を回復するために、勇気を持って裁判に立ち上がったのです。
 (鈴鹿市議の石田さんのページより)

寒川高校と松阪商業高校の先生に対する確認・糾弾会への参加強要は罪と判決が続きました。