外国人の在留資格に関する手続きをする上で、私は危険を感じることがあります。
この危険というのは、身の危険とかいうものではなく、その依頼者の在留資格に関し、
一歩間違えれば、今後在留資格が取得できなくなってしまうのではないかというものです。
これは、外国人の方が、それまで持っていた在留資格の在留資格該当性を失った場合、
たとえば、それまで日本人と結婚をし、「日本人の配偶者等」の在留資格を持っていた
外国人が、日本人と離婚をすることによって在留資格該当性を失った場合などです。
このような方たちの中に、その後も日本に在留をしたいがために、在留資格該当性を
偽装し、それによって在留資格の取得をしようとする方がいます。上の例で言うならば、
いわゆる偽装結婚をして、在留資格を取得しようとする方です。
しかし、このような方の中でも、実は他の在留資格を取得できるという方がいることが
あります。上の例で言うならば、他の就労の在留資格や、「定住者」の在留資格に該当する
方です。
このような方々は、他の在留資格に該当するということを知らず、安易に、偽装して在
留資格を取得しようとしてしまいます。しかし、もしこれをした場合、それは明らかに不法
な在留であり、今後在留資格を取得できなくなったり、退去強制や、刑事処分を受けること
となってしまいます。
もしそうなった場合、本来であれば日本に在留できるのに日本に在留できなくなったり、
退去強制であれば、5年間の入国拒否、刑事処分であれば、場合によっては2度と日本に入
国できなくなってしまったりします。
ですから、私はもし、依頼者から知人の話としてこのような話を聞いた場合、安易に偽装
することを考えるのではなく、何か他の在留資格に該当しないかを考え、他の在留資格の在
留資格該当性があれば、在留資格の変更申請をし、どの在留資格にも該当しないのであれば、
とりあえず帰国し、また機会があったときに日本に来るようにと指導しています。
他の在留資格に該当するかどうかというのは、かなり微妙な問題である場合があります。
もし、このようなことで問題を抱えている場合は、お近くの申請取次行政書士に相談し、
包み隠さず事情を話して、在留資格該当性があるかないか検討してもらうことをお勧めします。
平成13年2月