
在留資格の取得や変更の手続きは、原則として、在留を希望する
外国人が自ら地方入国管理局に出頭しなければなりません。
それが、申請取次制度によって、本人出頭の原則が部分的に免除
され、法務大臣から承認を受けた申請取次者による在留資格の取得や、
変更の申請取次が認められました。
この申請取次制度を利用した場合、日本に在留を希望する外国人は、
入国管理局からの出頭要請がない限り、入国管理局への出頭が免除さ
れます。
申請取次制度では、申請取次を出来る者が限定されています。
入国管理に関する一定の講習を受けた行政書士で、法務大臣から認
証を受けた者も申請取次を行うことが出来ます。