経営ヒント「介護保険施設に対する監査の立会であった実話紹介」
平成22年7月に某県の介護保険施設の監査に立ち会った時の実話をご紹介します。
私は税理士と行政書士の資格を持っていますが、社会保険労務士の資格は持っていません。
すると某県の職員が、本来は行政書士は介護保険施設の指定申請や届出を代行することは出来ないと言ってきました。
わざわざそのように言ってきたのは、その職員が社会保険労務士の資格を持っていたので、介護保険施設の申請や届出は社会保険労務士の独占業務だと言いたかったようです。
現にお願いをしてもいないのに社会保険労務士の資格証を見せてきました。
社会保険労務士の独占業務は下記の業務です。
『社会保険労務士法』
第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。
1.別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令(以下「労働社会保険諸法令」という。)に基づいて申請書等(行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成すること。
1の2.申請書等について、その提出に関する手続を代わつてすること。
別表第1の31号に介護保険法は掲げられています。
この事から、某県の職員は介護保険法に関する申請書等の作成及び手続代行は全て社会保険労務士の独占業務だと誤認しているようです。
ところが、社会保険労務士法第2条には「別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令」と書かれています。
つまり、介護保険法のうち労働及び社会保険に関する部分の申請書等の作成及び手続代行だけが社会保険労務士の独占業務であり、介護保険施設の指定申請や施設の運営に関する届出等は社会保険労務士の独占業務ではありません。
むしろ社会保険労務士が介護保険施設の指定申請書や施設の運営に関する届出書等の作成を業務として行った場合は、行政書士法違反となり1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の対象になります。
行政書士の独占業務は下記の業務です。
『行政書士法』
第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することを業とする。
ここで私が言いたいのは社会保険労務士が介護保険施設の指定申請や届出等の代行を業務として行ってはいけないという事ではなく、監査という公的な行政手続の場であっても、役人は平気で間違ったことを言うという事実です。
しかも、その職員は監査グループのリーダーでした。
今回は別に顧問先の不利益にはならないことだったので、あえて問題にはしませんでしたが、施設側の利益を損なう間違った指導をするケースは往々にして見られます。
監査を受ける施設の皆様や、施設の顧問している先生方は、監査官の言っている事が全て正しいと思い込まず、くれぐれも間違った指導には従わないよう気をつけて下さい。
(公開日 平成22年9月27日)


